車庫証明とは?いつ必要?取れる条件は?プロが解説!

自動車を買ったら販売店から車庫証明を取ってくれと言われたけど、車庫証明ってなに?

車庫証明を取るには条件があるの?

【千葉県版】自分でできる車庫証明ガイドをご覧いただきありがとうございます。この記事を読んでいる方は、おそらくこのようなお悩みや疑問を持っている方が多いのではないでしょうか。

自動車を購入したときや、引っ越したときなど、自動車の登録手続きをする際に「車庫証明」という聞きなれない言葉を耳にすることがあると思います。

そんな車庫証明について、車庫証明の申請代行のプロである行政書士が解説します。

目次

車庫証明とは?

自動車を新しく購入する時や自動車を譲り受ける時に必要となる「車庫証明」ですが、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、法律といいます)という法律で、そのルールが定められています。しかし、一般的には車庫証明で通じます。当サイトでも車庫証明という名称で解説します。

法律では自動車の保管場所(駐車場)を確保することが義務付けられています。車庫証明は、保管場所が確保されていることを証明する証明書で、これを自動車登録を行う際に添付書類として提出することが求められています。

では、なぜこのような法律が必要なのでしょうか?

自宅の敷地が広くて保管場所には困らないという方はよいですが、そうでなければ自宅周辺の月極駐車場などを借りますよね?しかし、駐車場を借りるには当たり前ですが費用がかかります。

そうなると、付近の道路など不適切な場所を駐車場としてしまう不届き者があらわれることが考えられます。路上に駐車すれば当然に他の自動車や歩行者の往来の邪魔になります。また、事故などの交通上の危険が発生します。

このように公道が無秩序な状態になることを避けるため、法律では自動車の所有者に対して保管場所の確保を求めているのです。

自動車の登録手続きに必要だからと比較的軽視されがちな車庫証明ですが、その目的は道路使用の適正化、道路における危険の防止と道路交通の円滑化を図ることで私たちの身の安全を守るという、意外と重要な意味があるものだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

車庫証明が必要なときとは

車庫証明はどのような場合に必要なのでしょうか?以下の場合は車庫証明の手続きが必要になります。

  1. ナンバーのついていない自動車を登録する場合(新規登録または中古新規)
  2. ナンバーがついている自動車の名義を変更する場合(移転登録)
  3. 引っ越しなどで保管場所の所在地が変更になる場合(変更登録)

それでは、ひとつずつみていきましょう。

新規登録または中古新規の場合

新車で自動車を購入したとき(新規登録)や、ナンバーのついていない中古車を購入したとき(中古新規)がこれに該当します。これらの場合は自動車販売店で車庫証明の手続きを代わりにやってくれる場合もありますので、代行内容や費用面などを相談するとよいでしょう。

移転登録の場合

ナンバーのついている中古車を自動車販売店から購入したときや、知人や家族から自動車を譲り受けた場合がこれに該当します。一部例外もありますが、要するに現在の車検証の内容を変更するときに車庫証明が必要になると考えればよいでしょう。

変更登録の場合

引っ越しや事業所の移転などで、住所(所在地)や保管場所の所在地が変更になるときがこれに該当します。この場合は、基本的にはご自身で車庫証明を取る必要があります。付き合いのある自動車販売店がある場合などは、手続きを代行してくれる場合もありますので、相談してみるとよいでしょう。

これらの登録手続きが必要な場合に添付書類として車庫証明が必要になりますので、登録手続きを行う前に車庫証明を取る必要があります。

車庫証明が取れる条件

車庫証明を取るためには、保管場所について一定の条件を満たす必要があります。適切に自動車を管理できるように保管場所として認められるためには以下の条件があります。

  1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと
  2. 道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
  3. 保管場所として使用権原を有していること

それではひとつずつみていきましょう。

使用の本拠の位置と保管場所が直線で2キロメートルを超えないこと

使用の本拠の位置とは、自動車の使用者がその自動車を使用または管理するための所在地のことをいいます。

原則として、個人の場合は自宅が使用の本拠の位置になります。法人の場合は事業所や営業所などの活動実態のある場所が使用の本拠の位置になります。たとえば、個人事業で店舗を営んでいる場合で、店舗で使用する自動車について車庫証明を取りたい場合などは、その店舗が使用の本拠の位置として認められます。

この使用の本拠の位置から保管場所までの距離が、直線距離で2キロメートルを超えないことが条件となります。ですから、自宅から2キロメートル以上離れた駐車場を借りても、その場所では車庫証明は取れないということなります。

なぜ2キロメートルかというと、仮にこの条件が無いとしたらどうでしょうか?極端な話ですが使用の本拠の位置と保管場所が100キロメートル離れていてもよいということになります。こんなに離れていては日常的に自動車を適正に管理することは到底できません。

直線距離で2キロメートルということは、実際に移動するには2キロメートル以上の距離があり、歩くと30分程度はかかります。日常的に自動車を適正に管理できるのは、この程度の距離が妥当だと考えた結果なのでしょう。

道路から支障なく出入りできて、自動車の全体が収容できること

保管場所は、自動車が通れる道路から支障なく出入りできて、自動車の全体が収まる大きさの駐車場でなければいけません。

保管場所から自動車の一部が道路にはみ出るような大きさの保管場所では車庫証明は認められません。

このようなケースは戸建て住宅の保管場所で稀にあります。駐車スペースが一昔前の広さの場合です。当時の国産車は小さかったので問題なく駐車できていましたが、現在の国産車や外国車は大型化が進んでいますので、そのままのスペースでは前後が道路へはみ出してしまうなどの場合です。

車庫証明を申請すると、調査員が実際に自動車が保管場所に収まるか調査しに来ますので注意が必要です。

保管場所について使用する権利があること

申請者が、保管場所を使用する権利があることが必要です。

申請者自身の土地を保管場所とする場合は問題になりませんが、他人の土地を勝手に保管場所とされては当然困ります。ですので、その保管場所を使用する権利が確かにあるということを書面で証明します。

申請者自身の土地を保管場所とする場合は「自認書」に自身の土地であること、賃貸や使用貸借の場合は「保管場所使用承諾証明書」に土地の所有者や管理者から土地を保管場所として使用することの承諾書を提出することになります。

車庫証明にかかる日数と費用

車庫証明は申請した日に即日交付されるわけではありません。軽自動車の「車庫届出」は、書類に問題が無ければ標章(シール)即日交付されます。

千葉県の場合、通常は申請してから3日後に車庫証明が交付されます。書類に不備等があれば、それ以上の日数がかかる場合があります。たとえば月曜日に申請した場合は木曜日に交付されます。土日祝日は含ませんので、金曜日に申請した場合は翌週の水曜日ということになります。

車庫証明を取るには手数料が必要です。千葉県の場合、申請時に支払う手数料と交付時に支払う手数料があります。

申請時の手数料として2,100円、交付時の保管場所標章代として550円が必要です。合計で2,750円必要になります。

手数料は、警察署の窓口に隣接して設置されている千葉県交通安全協会の窓口にて、千葉県収入証紙を手数料分購入して納付します。

まとめ

今回の記事のポイント

  • 車庫証明が必要となるのは、自動車を購入したときや引っ越したとき。
  • 車庫証明を取るには条件があるけど、自宅または自宅付近に十分な広さの駐車場が確保できれば問題ない。
  • 千葉県の場合、車庫証明を取るには2,750円の手数料がかかる。
  • 車庫証明は申請と3営業日後の交付で2回警察署へ行かなければならない。

いかがでしたでしょうか。

少しでも車庫証明に関するお悩みや疑問が解消されたのであれば嬉しいです。

車庫証明に関する疑問は、最寄りの警察署の交通課に電話すれば丁寧に教えてくれます。

よし!車庫証明のことを理解できたし、自分でやってみよう」という気になった方は、次は必要書類の書き方について学んでみてはいかがでしょうか。

なんだか難しい」「やっぱり面倒だな」と感じた方は行政書士に代行を依頼するのも手です。

行政書士なのはな法務事務所では、スピーディー・低料金で車庫証明を代行しております。

平日は時間が取れないから代行してほしい」という方、「自動車をご購入いただいたお客様の車庫証明を取ってほしい」という自動車販売店様、是非ご検討ください。

千葉県の車庫証明代行サービスはこちらでご案内しております。

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