「車庫証明を取るため書類がついて教えてほしい!」
「車庫証明の書き方が知りたい!」
【千葉県版】自分でできる車庫証明ガイドをご覧いただきありがとうございます。ご自身で車庫証明を取ろうとお考えの方が一番知りたいのはこれではないでしょうか。
そんな車庫証明について、どのような書類が必要なのか、その書き方をプロである行政書士が解説します。
車庫証明の必要書類
まずは車庫証明を申請するにはどのような書類が必要になるのかみていきましょう。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書または保管場所使用承諾証明書)
- 保管場所の所在図・配置図
これらの書類の様式は警察署の交通課窓口に直接行ってもらうか、千葉県警察のホームページからダウンロードすることもできます。
自動車保管場所証明申請書(2枚)
自動車の保管場所を確保していることを証明してもらうための申請書です。自動車や保管場所、申請者の情報を記入します。
警察署で様式をもらった場合は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書はそれぞれ2枚がワンセットになった複写式となっています。ですので、自動車保管場所証明申請書を記入すれば自動的に保管場所標章交付申請書も完成という内容になっています。
千葉県警察のホームページからダウンロードした場合は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を2枚ずつ計4枚をそれぞれ作成する必要がありますので、ご注意ください。
この申請書の1枚目が証明書になります。自動車の登録時は、この証明書を使用します。2枚目は警察署保管用です。
保管場所標章交付申請書(2枚)
車庫証明を取ったことを証明する標章(シール)をもらうための申請書です。
記入内容は基本的に自動車保管場所証明申請書と同じです。同じ内容のものが2枚必要です。
この申請書の1枚目が申請者控え、2枚目が警察署保管用になります。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所を使用する権利があることを証明する書面です。自認書と保管場所使用承諾証明書がありますが、これらも千葉県警察のホームページからダウンロードすることもできます。
保管場所の土地がご自身の所有なら「自認書」、賃貸や使用貸借(親族の名義の場合も含む)の場合は「保管場所使用承諾証明書」を用意します。
保管場所の土地が共有の場合は、共有者にご自身が含まれる場合は「自認書」とその他共有者全員の「保管場所使用承諾証明書」を用意します。ご自身が含まれない場合は共有者全員の「保管場所使用承諾証明書」ということになります。
これらの書類に代えて駐車場の賃貸契約書の写しを添付することも可能です。その場合は、保管場所使用承諾証明書の要件を満たす必要があります。具体的には、貸主および借主、保管場所の所在地、契約期間が分かるものである必要があります。
さらに、借主はご自身である必要があり、契約期間の始期は申請日以前で、かつ、契約期間は継続して1か月以上ある必要があります。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在地と使用の本拠の位置(一般的には自宅)、また、その距離が分かる所在図が必要です。
自宅敷地内が保管場所であれば、インターネット等で取得した地図で自宅の場所が分かるもので構いません。自宅と保管場所が離れている場合は、それぞれの場所と直線距離が分かるような地図が必要です。
配置図は、保管場所内のどこ区画が保管場所か分かるような図面です。
自宅敷地内が保管場所であれば、敷地内のどこを保管場所とするか分かる手書きの図面で構いません。月極駐車場等であれば、全体に対してどの区画が保管場所か分かるような図面を用意します。
場合によって必要となる書類
車庫証明は申請が受理されれば、保管場所の現地調査が実施されます。
現地調査の結果、使用の本拠の位置が確認できない場合は、次のいずれかの書面の提出を求められることがあります。
- 使用の本拠の位置の公共料金の領収書等の写し
- 使用の本拠の位置と申請者名が明記された消印のある郵便物等の写し
- 居住または営業の実態が確認できる書面の写し
これらはどういった場合が該当するかというと、たとえば別荘など住民登録された住所とは異なる場所を使用の本拠の位置とする場合や、個人事業で店舗を営んでいる場合で、店舗を使用の本拠の位置とする場合などです。
車庫証明の書き方
それでは書類の書き方についてみていきましょう。
それぞれの書類の内容は決して難しいものではありませんが、経験がないと何をどこに書けばいいのか分からないという方は多いと思います。ここでは自分で申請できるように各書類について、その書き方を詳しく解説していきます。
それではひとつずつみていきましょう。
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の書き方
作成には車検証の情報が必要になりますので、車検証をご用意ください。
また、申請者欄は住民票の写しや印鑑登録証明書のとおり記入したほうが確実なので、住民票の写しや印鑑登録証明書をご用意ください。
①車名
申請自動車の製造会社名(メーカー)を記載します。自動車のモデル名(クラウン等)ではなく、「トヨタ」や「ニッサン」などのメーカー名ですので注意が必要です。
車検証に同じ名称の項目がありますので、車検証を見ながら記入しましょう。
②型式・③車台番号
型式とは、道路運送車両法にもとづいて国土交通省が指定する分類指標です。車台番号とは、車両一台ずつに割り当てられた固有の識別番号です。
手書きする場合は、数字とローマ字の判別ができるよう注意して記入するようにしましょう。特に「0(ゼロ)とO(オー)またはD(ディー)」、「1とI(小文字のエル)」、「2とZ(ゼット)」、「8とB(ビー)」、「V(ブイ)とU(ユー)」など、形が似ている文字に注意しましょう。
車検証に同じ名称の項目がありますので、車検証を見ながら記入しましょう。
④自動車の大きさ
自動車の長さ、幅、高さをセンチメートルで記入します。千葉県の場合はミリ単位は切り捨てとなります。たとえば、自動車カタログなどで諸元が長さ4705ミリメートル(470.5センチメートル)だったとしても470と記入することになります。
車検証に同じ名称の項目がありますので、車検証を見ながら記入しましょう。
⑤自動車の使用の本拠の位置
使用の本拠の位置とは、自動車の使用者がその自動車を使用または管理するための所在地のことをいいます。
一般的には個人の場合は自宅が使用の本拠の位置になります。
法人の場合は事業所や営業所などの活動実態のある場所が使用の本拠の位置になります。
たとえば、単身赴任をしていて住民票の住所と居住場所が異なる場合で、単身赴任先で車庫証明を取る場合は単身赴任先の所在地が使用の本拠の位置になります。また、個人事業で店舗を営んでいる場合で、店舗で使用する自動車について車庫証明を取りたい場合などは、その店舗の所在地が使用の本拠の位置になります。
⑥自動車の保管場所の位置
自動車の保管場所(駐車場)の所在地を記入します。
自宅敷地内が保管場所の場合は住所と内容になります。この場合に使用の本拠の位置と同じ内容を記入することが多いと思いますが、千葉県の場合「同上」と記入することはNGですので注意が必要です。
駐車場を借りているという場合は、その駐車場の所在地を記入します。使用の本拠の位置と保管場所の位置は、直線距離で2キロメール以内である必要がありますので注意が必要です。
⑦申請警察署名
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署名を記入します。
例では千葉中央警察署が管轄ですので、「千葉中央」の部分を記入します。
⑧申請者の情報
申請者の欄には、郵便番号、住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入します。
住民票の写しや印鑑登録証明書に記載のある内容は、記載されているとおりに記入するのが望ましいです。
⑤自動車の使用の本拠の位置で述べました単身赴任しているケースでも、この欄の住所は住民登録されている住所を記入しますので間違えないように注意しましょう。
※2021年1月から申請者の押印が不要になりました。以前は、訂正が発生した際は申請者欄に押印した印鑑で訂正印が必要でしたが、押印が廃止されたことで訂正が発生した場合でも訂正箇所に二重線を引くことだけで訂正が可能になりました。
⑨申請日
申請する年月日を記入します。書類を記入した日ではなく、実際に警察署へ書類を提出費となりますので注意が必要です。
ですので、実際に警察署へ行った際に窓口で記入するのが間違いがありません。
⑩所有区分
ここは保管場所の所有区分について、あてはまるものを丸で囲みます。
保管場所が自身の土地で保管場所使用承諾証明書疎明書面として自認書を提出する場合は「自己」を丸で囲みます。
保管場所を借りており保管場所使用権原疎明書面として保管場所使用承諾証明書を提出する場合は「他人」を丸で囲みます。
保管場所が共有の場合は「共有」を丸で囲みます。
⑪代替車両の情報
申請する保管場所について、入れ替えとなる自動車がある場合に記入する欄になります。
警察署では申請した車庫証明の情報がデータベース化されています。そこには保管場所に対してどの自動車が保管されているというデータが登録されていますので、今回申請した保管場所で以前に車庫証明を取っていると、その保管場所では既に他の自動車が保管されているというになり、今回申請した自動車を登録するには以前に登録された自動車のデータを削除することが必要です。
ですので、下取りに出したなどで自動車を入れ替えた場合は、以前の自動車のナンバーを記入します。
⑫連絡先
申請した内容について警察署から問い合わせる際の連絡先を記入します。
申請者の欄に自宅の電話番号を記入した場合は、出先でも繋がる携帯電話の番号を記入するのがよいでしょう。
申請者が法人の場合は問い合わせに回答できる担当者の氏名と電話番号を記入するとよいでしょう。
保管場所を使用する権原を疎明する書面の書き方
保管場所が誰の所有であるかで提出する書類が異なります。自身の所有の場合は自認書、借りている場合は保管場所使用承諾証明書です。
自認書
①日付
申請日以前の年月日を記入します。この日付は書類を記入した日で構いません。
②申請者の情報
自動車保管場所証明申請書の申請者の欄と同じように、住民票の写しや印鑑登録証明書とおりに住所、氏名および電話番号を記入します。この書類も押印は不要となりました。
※2021年1月から申請者の押印が不要になりました。以前は、訂正が発生した際は申請者欄に押印した印鑑で訂正印が必要でしたが、押印が廃止されたことで訂正が発生した場合でも訂正箇所に二重線を引くことだけで訂正が可能になりました。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、保管場所について使用者の使用を承諾したことを証明する書類ですので、保管場所の所有者または不動産会社などの駐車場の管理者に作成してもらう書類です。
①保管場所の位置
保管場所の所在地です。自動車保管場所証明申請書の「自動車の保管場所の位置」の欄に記入した内容と同じになります。
所在地だけではなく、区画番号なども記入しておきましょう。区画番号がない場合は所在地だけで問題ありません。
②保管場所の使用者
保管場所を使用する人の情報を記入します。使用する人は申請者なので、自動車保管場所証明申請書の「申請者」の欄に記入した内容と同じになります。
③使用者と契約者の関係
保管場所の使用者(申請者)本人が契約者であれば本人を丸で囲みます。
法人の場合で契約者が本店で使用者が支店の場合は、本店支店を丸で囲みます。
契約者が使用者以外の家族親族の場合は、家族・親族を丸で囲みます。
上記以外の場合は、その他を丸で囲みます。
④保管場所の契約者の関係
保管場所の使用者と契約者が異なる場合に契約者の氏名と住所と記入します。使用者と契約者が同じ場合には記入は不要です。
たとえば、保管場所の契約者が旦那様で、今回の車庫証明は奥様名義の自動車を申請したい場合ということが考えられます。その場合は、保管場所の使用者の欄には奥様の情報を記入し、契約者の欄には旦那様の情報を記入します。
⑤使用期間
保管場所の使用期間が記入します。契約書が交わされている場合には、契約書の使用期間と同じになります。
保管場所が家族や親族名義の場合は、契約書を交わしていることはあまりないと思います。その場合は、申請日から1年程度を使用期間と記入することが多いです。
注意しなくてはならないのは、契約期間の始期(○年○月○日からの部分)が申請日以前である必要があります。保管場所の使用開始が7月1日なのに6月1日に申請はできないということです。少なくとも申請日には使用が開始できている必要があります。
契約期間の終期(○年○月○日までの部分)は申請日から1か月以上ある必要があります。詳細は別の記事で述べますが、車庫証明は有効期間が証明日より1か月ですので、それ以前に使用期間が終わってしまっては矛盾が生じてしまうからです。
⑥駐車場の管理者又は管理受託者
保管場所の所有者または管理会社の情報を記入します。
冒頭でも述べましたが、保管場所使用承諾証明書は保管場所について使用者の使用を承諾したことを証明する書類です。ですので、あとあとの無用なトラブルを防ぐためにも、この欄だけでも所有者または管理者に記入してもらいましょう。
※2021年1月から所有者または管理者の押印が不要になりました。以前は、訂正が発生した際は申請者欄に押印した印鑑で訂正印が必要でしたが、押印が廃止されたことで訂正が発生した場合でも訂正箇所に二重線を引くことだけで訂正が可能になりました。
保管場所の所在図・配置図の書き方
車庫の所在地と使用の本拠(一般的には住所)の位置、またその距離が分かる所在図、車庫の所在地内での実際の車の配置を示す配置図が必要です。車庫の所在地と使用の本拠は、直線で2km以内でなければなりません。
まとめ
今回の記事のポイント
- 車庫証明に必要な書類は、基本的に以下の4点6枚。
- 自動車保管場所証明申請書(2枚)
- 保管場所標章交付申請書(2枚)
- 自認書または保管場所使用承諾証明書(いずれか1枚)
- 所在図・配置図(1枚)
- 申請書は、多くの項目が車検証と印鑑登録証明書の内容を書き写すことで足りる。
- 保管場所が自己所有なら「自認書」、借りている場合は「使用承諾証明書」のいずれかを作成する。
- 所在図は、インターネット等から印刷したものが使用できる。
車庫証明に関する書類の書き方について解説しましたが、いかがでしょうか。
みてみるとそれほど難しいものではないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。それでも書き方が分からない場合は、最寄りの警察署の交通課に電話すれば丁寧に教えてくれます。
「書類も書けたし、次は自分で申請してみよう!」という気になった方は、次は申請方法について学んでみてはいかがでしょうか。
「なんだか難しい」「やっぱり面倒だな」と感じた方は行政書士に代行を依頼するのも手です。
行政書士なのはな法務事務所では、スピーディー・低料金で車庫証明を代行しております。
「平日は時間が取れないから代行してほしい」という方、「自動車をご購入いただいたお客様の車庫証明を取ってほしい」という自動車販売店様、是非ご検討ください。