「軽自動車を購入したときに車庫証明取ってないけどいらないの?」
「軽自動車の名義変更には車庫証明いらないって聞いたけど本当?」
普通自動車を購入したときや引っ越したときなど、自動車登録を行う場合は事前に車庫証明が必要でした。
「そういえば軽自動車を購入したときや名義変更したときに車庫証明を取得した覚えがないな」ということありませんか?
軽自動車は保管場所の届出手続きを行う
軽自動車の場合は、普通車と同じように自動車登録にあたり車庫証明を取る必要はありません。ですので、車庫証明がなくても手続きが可能です。そのかわりに保管場所の届出手続きを行う必要があります。
保管場所の届出手続きは、軽自動車の手続きが終わったあとに行います。普通車は登録のために車庫証明が必要でしたので、この点が普通車と軽自動車の手続きにおける大きな違いです。
では、どのようなときに保管場所の届出手続きが必要になるのでしょうか。以下の場合には保管場所の届出手続きが必要になります。
- 軽自動車を購入した場合(新規または中古新規)
- 軽自動車の名義を変更した場合
- 引っ越しなどで保管場所の所在地が変更になった場合
保管場所の届出が不要な地域がある
千葉県の場合、保管場所の届出が不要な地域があります。届出が不要な地域に使用の本拠がある場合は届出手続きを行う必要はありません。この地域は保管場所の位置ではなく、使用の本拠の位置が該当するかという点に注意が必要です。
使用の本拠の位置とは、自動車の使用者がその自動車を使用または管理するための所在地のことをいいます。一般的には個人の場合は自宅が使用の本拠の位置になります。
届出が必要な地域 |
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千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市(旧関宿町以外)、佐倉市、習志野市、柏市(旧沼南町以外)、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
届出が不要な地域 |
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東金市、四街道市、八街市、大網白里市、銚子市、旭市、富里市、匝瑳市、香取市、香取郡、野田市(旧関宿町)、柏市(旧沼南町)、成田市、印西市、白井市、印旛郡、館山市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、山武市、いすみ市、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡 |
届出が必要にもかかわらず届出をしなかった場合、10万円以下の罰金という罰則規定があります。届出が必要な地域に該当する場合は忘れずに届出をしましょう。
保管場所の届出の手続き方法
保管場所については一定の条件を満たす必要があります。適切に自動車を管理できるように保管場所として認められるためには以下の条件があります。
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと
- 道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
- 保管場所として使用権原を有していること
この点については普通自動車の車庫証明と全く同じです。以下の記事で詳細を解説していますのでご参考にしてください。
届出に必要となる書類
保管場所の届出手続きで必要となる書類は以下になります。
- 自動車保管場所届出書(1枚)
- 保管場所標章交付申請書(2枚)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書または保管場所使用承諾証明書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 車検証の原本またはコピー
普通自動車の車庫証明の場合とよく似ていますが、①が自動車保管場所証明申請書だったのが自動車保管場所届出書となります。普通車の車庫証明では警察署長に車庫が確保されていることを証明してくださいという内容の書類でしたが、軽自動車の場合は保管場所について届出ますよという書類になります。
警察署で様式をもらった場合は、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書はそれぞれ1枚と2枚がワンセットになった3枚の複写式となっています。ですので、自動車保管場所届出書を記入すれば自動的に保管場所標章交付申請書も完成という内容になっています。
内容については、普通自動車の場合とほとんど変わりがありませんので異なる点だけ解説します。その他は以下の記事をご参考にしてください。
自動車保管場所届出書の書き方
自動車保管場所届出書に記入する内容で普通車の車庫証明と異なる点は、①の自動車登録番号(車両番号)だけです。
ここには車検証に記載されたナンバーを記入します。
警察署に届出しましょう
必要な書類が揃ったら警察署に届出を提出します。この点も普通車とほとんど変わりがありませんので異なる点だけ解説します。その他は以下の記事をご参考にしてください。
普通車の車庫証明と異なる点は2点ありますので解説します。
必要な日数が異なる
普通車の車庫証明の際は、現地調査等が必要になるため申請してから3日後の交付でした。ですので申請と交付の2回、警察署へ出向く必要がありました。
軽自動車の保管場所届出の場合は届出となりますので、書類を提出したその日に手続きが終了します。
交付される書類は保管場所標章番号通知書、保管場所標章(シール)の2点になります。これで保管場所の届出手続きは完了となります。
必要な費用が異なる
普通自動車の場合は、申請時の2,200円と交付時の550円が必要でした。
保管場所の届出手続きの場合は申請手数料が不要になりますので標章交付手数料の550円だけとなります。
まとめ
今回の記事のポイント
- 軽自動車の場合は車検証ができてから保管場所を届出する。
- 書類は普通自動車の場合とほとんど同じ。
- 届出はその日で完結する。
いかがでしたか。
車庫証明と保管場所の届出手続きの違いがご理解いただけたのはないでしょうか。
軽自動車の場合は、普通車の車庫証明のときのように警察署に2度行く必要がない点が大きな違いでしたね。
車庫証明に関する疑問は、最寄りの警察署の交通課に電話すれば丁寧に教えてくれます。
「平日に仕事を休めないから代わりにやってほしい」と感じた方は行政書士に代行を依頼するのも手です。行政書士なのはな法務事務所では、スピーディー・低料金で車庫証明を代行しておりますので、是非ご検討ください。